指定保安検査機関とは
都道府県や高圧ガス保安協会と同様に高圧ガス設備の保安検査が行える民間事業者のことです。
平成9年に「高圧ガス取締法」が「高圧ガス保安法」に改正されたことにより、民間でも高圧ガス設備保安検査が可能となりました。
弊社は平成13年4月2日経済産業大臣より 「指定保安検査機関」として指定更新されました。(関東東北産業保安監督部により指定。 指定番号20240624、 関東産保第38号)
指定保安検査機関指定取得区分
- 液化石油ガス保安規則第78 条第4 項で指定する特定施設の保安検査
- 一般高圧ガス保安規則第80 条第4 項で指定する特定施設の保安検査
- 専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備に係る特定施設の保安検査
メリット
-
指定保安検査機関で受検すると行政による保安検査が不要となり、 検査日数が短縮できます
-
指定保安検査機関は土日祝祭日でも実施可能です。 また保安検査基準日の 1 か月前後であれば保安検査日を自由に設定できます
指定ガス種の区分
- ブタン・プロパン・プロピレン・酸素・窒素・二酸化炭素・アルゴン・空気・メタン・フルオロカーボン・ヘリウム
常用の圧力:33.3MPaまで
常用の温度:200℃まで
保安検査を行う地域
実施手順